遺留分減殺請求の期間
遺留分減殺請求とは、遺産を相続する権利を主張できる法律の名称でありますが、その遺留分減殺請求は決められた期間内に行わなければなりません。
いくら遺産を相続する権利があっても、自らそれを主張しなければ無いのと同様であります。
例えば、長い間親と音信不通になっているとします。
そうしている間に親御さんが亡くなってしまい、自身はそのことも知りません。
しかし、親御さんが亡くなって数年後、ふとした事で親御さんに連絡をとる事になり、その時始めて親御さんが亡くなったことを知ったとします。
当然何年も経っていれば、遺産の分配が終わっていても不思議ではありません。
それでも、実の子供ならば遺産を貰う権利があります。
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その様な本来貰うはずだった遺産を請求する手法が遺留分減殺請求です。
ですが、冒頭に書いたとおりに遺留分減殺請求は、遺産相続が始まってから10年以上たっていると無効になってしまうので気をつけて下さい。
2011年07月16日 |
カテゴリ:遺留分減殺請求